イソジンが大阪府で効果があると発表され、メルカリにて高額販売が既に発生しています。
そもそも転売は禁止ではないのかという疑問とともに転売ヤーの動きが活発になると予想されますね。
メルカリやネットフリマでのイソジンの高額販売が禁止されていないのかについて様々な情報をもとにまとめております。
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メルカリでイソジンが高額転売されているが禁止ではないのか
メルカリでのイソジンの高額転売は違反となる恐れが非常に高いです。
なぜそうなるのかをわかりやすくまとめていますので是非ご覧下さい。
メルカリでイソジンを高額転売するのが違反になるであろう理由
基本的にイソジンはメルカリでの転売許可を得ていないと販売できない「第3種医薬品」分類されているからです。
東京都福祉保健局でもホームページにしっかりと明記されています。
以下の行為はたとえ1回のみの販売であっても医薬品医療機器等法に違反する恐れがあります。
- 許可無く医薬品をフリマサイト等で販売すること
- 許可や届出無く医療機器(一般医療機器除く)をフリマサイト等で販売すること
- 個人輸入した化粧品(海外製化粧品)等をフリマサイト等で販売すること
- 国内で医薬品に指定されている成分を含む海外製のサプリメントを出品すること
- 製造番号(ロット番号)や成分表示などの法定表示事項の一部または全部が変更、削除された化粧品等を販売すること
東京都福祉保険局より引用:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/kenkou/iyaku/koukokukisei/zenpanfrima/furimakisei.html
メルカリで高額転売のイソジンは第3種医薬品にあたるのか?
コチラの画像を見て頂ければわかると思いますが完璧に「第3種医薬品」である事がわかると思います。
左下に大きく「第3種医薬品」と書いてあります。
もし販売したいのであれば、申請をして正式に手数料等も支払う必要があります。
そのため基本的にフリマアプリやネットフリマで売られているイソジンについては販売の違反があると言えるでしょう。
メルカリでのイソジンが高額転売は禁止なので販売後も通報可能
上記の情報によりイソジンのメルカリ等での高額販売は違反になりますので販売される方はお気をつけ下さい。
メルカリ等では既に通報案件があるようですが、販売後の販売者への通報もできるようです。
イソジンの高額販売をメルカリでやると通報案件
イソジンをメルカリで売る事は違反なのに、コチラから通報しなければならないのも不思議な気持ちですが、多数通報されているようです。
こちらの商品(イソジン)は第3類医薬品になるのでメルカリやヤフオクやラクマ等のフリマアプリで見かけたら、通報しましょう。
資格がない人が販売すると違法になります。
転売撲滅。 pic.twitter.com/x75OLGB3yk— サトビー (@yPzrZgUvAncDnJC) August 4, 2020
既にたくさんの方が通報されているようですのでやめましょう。
まとめ:イソジンをメルカリ等にて高額転売することは禁止!
イソジンをメルカリ等のフリマアプリで高額転売する事は禁止されています。
「第3種医薬品」には販売の許可が必要で、販売手数料も必要です。
安易に転売していいような商品ではありません。
こういった転売を撲滅させるためにも、買う人も買う人で考えなければなりませんね。
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